2018年4月11日

社会人向け◆知っておきたい「無期転換ルール」とは?

パート、アルバイト、契約社員といった「有期契約労働者」で働いている方の中には、「契約更新の時期になると更新できるのか不安になる」という方もいるでしょう。
しかし、この4月からは「無期転換ルール」といって、雇用契約についての制度が変わっています。

■改正労働契約法「無期労働契約への転換(第18条)」(2013年4月施行)
無期転換ルールとは、有期労働契約が5年を超えて契約更新された場合、希望すれば期間の定めのない無期雇用に転換できるというルールです。これは2013年4月以降に開始した有期労働契約が対象となっているので、2013年4月から続けて契約をくり返していた方は、2018年4月に無期転換ルール(5年ルール)の対象となっていることになります。

なお、日本労働組合総連合会(連合)が昨年7月に発表した世論調査によると、有期契約労働者のうち、無期労働契約への転換について「ルールができたことを知らなかった」という人は約5割になります。(※1)
無期労働契約で働いている方は今一度、制度についてご確認ください。

ただしこの法律は、あくまで有期契約が無期契約になるものです。「無期契約から正社員になれる!」のではなく、有期契約から無期契約の社員やパートとなる制度です。(後述しますが正社員化制度を設けている企業もあります。)
とはいえ有期契約が無期契約になれば、契約更新時にかかる精神的ストレスはなくなりますし、いわゆる「雇い止め」のリスクは避けられます。
まずは、ご自身が無期転換できる可能性があるのか、制度について確認しておきましょう。

■無期転換ルールのチェックポイント
①同一の企業(使用者)との間で通算5年を超えてくり返し契約が更新されている。
②有期契約社員からの申し込みにより無期労働契約に転換できる。
③転換時期は申込時の有期労働契約が終わる日の翌日から。

ただし、無期転換ルールについては、企業ごとに対応は様々です。
●希望があれば無期転換できる。
●転換対象の従業員は正社員登用する。
●無期転換はなく、採用時から契約は5年が上限と定めている。

2013年に労働契約法が改正されてから、無期転換ルールに備えて「正社員化させる」または「契約は5年までとする」と定めた企業もあります。
担当者に相談する際には、「採用時にどんな説明を受けたか」「就業規則にはどう定められているか」も含めて話をすることをおすすめします。

※1…日本労働組合総連合会(連合)「有期契約労働者に関する調査報告 」(2017年7月20日掲載)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/


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2018年4月6日

【お知らせ】平成30年度から厚生労働省「人材開発支援助成金」が改正されました

平成30年4月1日より、厚生労働省の「人材開発支援助成金」が改正されました。
今回の改正により、前年度までの「セルフ・キャリアドック制度導入助成」は廃止となりました。なお、制度導入助成は廃止となりましたが、引き続き「セルフ・キャリアドック制度」自体は残ります。
平成30年度のセルフ・キャリアドック制度(またはキャリアコンサルティング)については、以下の点もご確認ください。

●平成30年度の人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)を活用される場合、セルフ・キャリアドック制度導入企業であれば、経費助成率が引き上げとなります。

●特定訓練コース及び一般訓練コースでは、「キャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティング」が助成対象に含まれます。

●特定訓練コース(特定分野認定実習併用職業訓練・認定実習併用職業訓練・中高年齢者雇用型訓練)には、「訓練対象者はキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること」という基本要件があります。

●一般訓練コースには、事業主に対して「セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)を規定すること」という基本要件があります。

●教育訓練休暇付与コースでは、事業主以外が実施するキャリアコンサルティングが助成金の対象となります。


人材不足といわれる昨今は、企業にとって人材確保と社員教育が大きな課題となっています。従業員が長く働ける職場づくりとして、処遇改善やキャリアアップの制度を整備していくことが重要です。
従業員を対象にキャリアコンサルティングを実施する(セルフ・キャリアドック制度を導入する)ことで、経費の面でもプラスになることがあります。
成長投資として助成金活用をご検討されている事業主様は、WORKMATEにご相談ください。

改正された「人材開発支援助成金」及び、その他の雇用関係助成金について、詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

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