2018年4月11日

社会人向け◆知っておきたい「無期転換ルール」とは?

パート、アルバイト、契約社員といった「有期契約労働者」で働いている方の中には、「契約更新の時期になると更新できるのか不安になる」という方もいるでしょう。
しかし、この4月からは「無期転換ルール」といって、雇用契約についての制度が変わっています。

■改正労働契約法「無期労働契約への転換(第18条)」(2013年4月施行)
無期転換ルールとは、有期労働契約が5年を超えて契約更新された場合、希望すれば期間の定めのない無期雇用に転換できるというルールです。これは2013年4月以降に開始した有期労働契約が対象となっているので、2013年4月から続けて契約をくり返していた方は、2018年4月に無期転換ルール(5年ルール)の対象となっていることになります。

なお、日本労働組合総連合会(連合)が昨年7月に発表した世論調査によると、有期契約労働者のうち、無期労働契約への転換について「ルールができたことを知らなかった」という人は約5割になります。(※1)
無期労働契約で働いている方は今一度、制度についてご確認ください。

ただしこの法律は、あくまで有期契約が無期契約になるものです。「無期契約から正社員になれる!」のではなく、有期契約から無期契約の社員やパートとなる制度です。(後述しますが正社員化制度を設けている企業もあります。)
とはいえ有期契約が無期契約になれば、契約更新時にかかる精神的ストレスはなくなりますし、いわゆる「雇い止め」のリスクは避けられます。
まずは、ご自身が無期転換できる可能性があるのか、制度について確認しておきましょう。

■無期転換ルールのチェックポイント
①同一の企業(使用者)との間で通算5年を超えてくり返し契約が更新されている。
②有期契約社員からの申し込みにより無期労働契約に転換できる。
③転換時期は申込時の有期労働契約が終わる日の翌日から。

ただし、無期転換ルールについては、企業ごとに対応は様々です。
●希望があれば無期転換できる。
●転換対象の従業員は正社員登用する。
●無期転換はなく、採用時から契約は5年が上限と定めている。

2013年に労働契約法が改正されてから、無期転換ルールに備えて「正社員化させる」または「契約は5年までとする」と定めた企業もあります。
担当者に相談する際には、「採用時にどんな説明を受けたか」「就業規則にはどう定められているか」も含めて話をすることをおすすめします。

※1…日本労働組合総連合会(連合)「有期契約労働者に関する調査報告 」(2017年7月20日掲載)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/


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